ひさびさに見る新聞  性犯罪と法律の変化

昨日、内科の待合室で、新聞を読んでいました。自分は現在新聞の購読契約をしていません。(お金とある理由で)ひさしぶりに見た新聞は、新鮮でかつ、情報量の多さに驚かされます。

旧安倍派元会計責任者の参考人招致決議のトップ記事

新聞の編集者が事の重要度によって紙面の構成が考えられています。

ネットニュースは、芸能人がテレビで○○言ったみたいな切り取りが多くて、世の中全体がどう動いているのか、なにが今重要なニュースなのか全くわかりません。

中国の電気自動車の会社BYDが、昨年ホンダ、日産を遥かにしのいで、世界販売数の拡大をしているニュースも紙面を飾っていました。ああやって二大メーカーが統合しようとする理由がわかります。

残念ながら、旧安倍派事務方トップの参考人招致決議でも、強制力はないそうです。強制力がないのなら事件の全貌は明らかにならないでしょう。

── 世の中には、日の目を見ない犯罪というものが、たくさんあることでしょう。裏金問題も、悪いことと承知しながらやっているものと、違法というものがわからずやっているものもいるのでしょう。

また、昨年は、「性加害問題」がテレビでよく取り上げられていましたが、犯罪としては、なかなか暴かれることのない領域なのだと思います。

そして、昨日の新聞の裁判の記事で「監護者性交等罪の禁固刑」というのが目につきました。「監護者性交等罪」について何?自分は知りませんでした。

知らないことが多いので、性犯罪の法律を調べてみました。

2017年の新設の罪名

「監護者性交等罪」は、2017年(平成29年)に新設された犯罪です。

愛知県弁護士会のホームページの説明によると、

「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」が新設されました。 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力に乗じて、わいせつな行為や性交等をした者は、暴行・脅迫を用いなくとも、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」と同様に処罰されることになりました。

自分の想像ですが、再婚時の母親の連れ子と夫の場合に発生するのだなと思いました。

「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」は、拘禁刑です。「監護者わいせつ罪」の「6カ月以上10年以下の拘禁刑」であり、監護者性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」です。

親告罪ではなくて、子供が同意していたり、万一、子供から誘われた場合でも、犯罪となります。他の家族や第三者の通報で、警察に知られると逮捕されます。

片方で、テレビでよく耳にする芸能界の「不同意性交等罪」ですが、なんで、逮捕されずに、「示談」になったりするのかが、テレビやネットの解説を何度聞いてもよくわかりません。

そもそも「性加害があったか」という事実認定のところで、明らかにされることはないので、そうなのかもしれませんが。

不同意性交等罪の2023年7月の改正

朝のテレビニュースショーで、ある弁護士が「事件は2023年7月以前かどうか」みたいなことを言っていましたが、2023年の7月13日に法律が改正されています。

なにを持って、「不同意」というのか、法律で細かく決められているんですね。

1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせると又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。(いわゆる「不意打ち」)
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し若しくは驚愕していること。(いわゆる「フリーズ」)
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

昭和の頭だと、1の「暴行、脅迫」や3の「酔わせて意識をもうろうとさせて」とかが「不同意」をイメージしてしまいますが、5~7のような同意を表明しにくい心理環境の場合も言うし、8の経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によっての場合も対象としています。(断ると仕事がなくなるとか)

不同意、不同意の立証が当事者であってもなかなか難しいのかもしれませんが、「あの時はあったはずの同意」は、「断りづらいという環境だった(不同意だった)」ということは多いのだと思います。

最後までお読みくださってありがとうございました。

⇩ 応援のクリックをぜひお願いします。

にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ
にほんブログ村
タイトルとURLをコピーしました