腰痛は、あいかわらず痛いです。また治るまで、2週間ぐらいかかると思うとため息がでます。
朝ドラで、新型コロナが始まった頃のことをドラマで描いています。自分は、新型コロナにかかったことも、ましてやPCR検査も受けた事もありませんでしたが、いろいろ影響受けました。

失業保険でないかもの不安
たまたま新型コロナが始まった年の3月いっぱいで、仕事を辞めました。
自己都合なんで、失業保険(求職給付)もらうまで3ヶ月待たないといけません。ようやくもらえるとようになった頃、辞めた職場から私に電話がありました。
じわじわと新型コロナの感染者が増えていた頃です。当時は、濃厚接触者の規定が厳しく、保健所に濃厚接触者認定された人が出てきました。介護に行く人がいないので、ちょっとの間で良いから泊りの介護にでてもらえないか?と。
利用者が大変困るので、アルバイトで介護に行くことにしました。確か2~3日ぐらいだったと思う。
働いたら、その分求職給付から、引かれます。そのことを報告したら、
「前の職場に戻ったんですね。求職給付を打ち切りますよ。」
単なるバイトですと主張するも、証明するものがないと職員が言われるので、困り果てて、職場の社労士に相談して、アルバイトであるという契約書を発行してにらいました。
求職給付は打ち切られることはありませんでした。
ブログを書くのは、事業を始めたことだから、求職給付の受給資格はなし
ハローワークの給付係と話しているとき、求職活動以外の時何をやっているかという話になり、ブログを書いていると言いました。いまでこそ、年間4万円ぐらいの収入がありますが、一銭も入ってこないころです。
ブログを書いていることは、事業をやっていることだから、求職給付の受給資格はないと言われるので、
「一銭も儲かってないですよ。」というものの、
「お金が儲かっているか、儲かってないかは全く関係ありません。」
確かに、事業を始める場合、初めは確かに赤字続きのことが多いから、赤字かどうかは関係ありません。
ブログを書く=事業を始めたことだから、求職給付の受給資格は無しは、正確に言うと間違いですが、「ブログを書くことに何時間使っているか」ということが重要で、それが仮に無償のボランティア活動でも同じことが言えます。つまりは、1日の大部分の時間を使っていると、求職活動を行っていないとみなされます。(ここらへんを、説明会で丁寧に説明してほしいところです。)
ただ、そう言われたことで、頭に血が上ってしまいまいした。本来は120日分(仕事がなかなか見つからない場合は)出る予定でしたが、頭に血が上って、1ヶ月半分もらって、終わりました。
事業開始届け出を税務署に出して、申請すれば、助成金もハローワークから出るという話もされました。
そして、その後税務署に届け出を出しましたが、利益も全く出てないので、助成金は無しでした。受給資格を放棄するんですから、利益が無くとも助成金を出してほしいとシロウト的には思えるんですけれど。
ハローワークによって、ブログでお金を引く尺度が違うらしい
それから、5年後の話です。ブログにどれだけの時間を費やしているか、証明するものがありません。本人の自己申告でしか証明出来ません。
5年前のハローワークの職員の対応にたいへん不満を感じていて、もう失業保険などもらえないと思い込んでいましたが、仕事を探しているうちに、「あなたには、まだ求職給付の受給資格があります!」という職員さんがいて、その職員さんの言うとおり、また受給することにしました。
あいかわらず、私はブログを書いていました。収入がある月もあります。
当たり前のことですが、単なる副業だと認められます。正直に、収入や、執筆時間を書いてハローワークに提出しました。
他の人のブログを見る限り、1ヶ月の報酬を丸ごと、求職給付から引かれる人もあるようです。自分の場合、報酬と執筆時間との時給換算で引かれました。つまり、報酬がなくとも、執筆時間分、お金が引かれると言うことです。
別に細かな法律があるわけでもなし、何が正しいのかわかりません。
最後までお読みくださりありがとうございました。
⇩ 応援のクリックをぜひお願いします。

にほんブログ村